相続時精算課税の災害特例とは?

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

前回、相続時精算課税制度の届出について解説しましたが、令和5年の税制改正で、相続時精算課税制度に災害特例というものも創設されました。
今回はこれについて解説しますね。

相続時精算課税制度とは、この制度の適用を受けた贈与財産を贈与者の相続時に、贈与時の評価額で相続財産に加算して相続税額を計算し、贈与時に納めた贈与税がある時は、これを相続税額から控除して精算するという制度です。
令和5年の税制改正では、贈与を受けた土地又は建物について、災害により一定の被害を受けるなど、下記の要件を満たす場合に、贈与時の価額から一定の被災価額を控除した金額を相続財産へ加算するという制度が創設されています。

【適用要件】
1 土地又は建物が、贈与日から特定贈与者の死亡に係る相続税の申告期限までの間に、一定の災害によって、一定の被害を受けたこと
2 相続時精算課税適用者が、その土地又は建物を贈与日から災害発生日までの間、引き続き所有していたこと
3 相続時精算課税適用者が、贈与税の納税地の所轄税務署長に、災害発生日から3年を経過する日までに申請書を提出し、承認を受けること

*この取扱いは令和6年1月1日以後の災害により、被害を受けた場合に適用

上記のように、相続時精算課税制度の取り扱いが変わりますので、この制度の活用を検討される方は、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

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