相続時精算課税の届出はどうなるのか?

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

令和5年の税制改正で、相続時精算課税に新たに基礎控除が創設されました。
これにより、相続時精算課税を選択する場合の届け出はどのようになるのでしょうか?
今回はこれについて解説しますね。

令和5年の税制改正では、相続時精算課税制度に110万円の基礎控除が設けられ、これにより、110万円の基礎控除以下の贈与について、贈与税の申告は不要となりました。
これまでは、相続時精算課税を選択する場合、贈与税の申告期限までに贈与税の申告書に相続時精算課税選択届出書を添付して提出する必要がありましたが、改正後は次のような取扱いになります。

*令和6年以後初めて精算課税を選択する場合
1 贈与が110万円以下の場合
「相続時精算課税選択届出書」のみ提出

2 贈与が110万円超の場合
「贈与税申告書」と「相続時精算課税選択届出書」を提出

上記のように、相続時精算課税制度の取り扱いが変わりますので、この制度の活用を検討される方は、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

無料相談実施中!

相続手続き相続税の申告生前贈与等についてお悩みのことがありましたら、

西宮・尼崎相続相談センターにお気軽にご相談ください。
相続に強い税理士が、親身になってサポートいたします。

まずはメールかお電話で無料相談をご予約ください。
オンライン・対面で30分程度お話をお伺いした後、無料でお見積りいたします。