尼崎の相続税理士が教える!「経営者は猶予期間をどう活かす?事業承継税制「特例承継計画」の提出期限延長を解説」

こんにちは、相続税理士の香川晋平です。
日本の中小企業において、経営者の高齢化と後継者不足は依然として深刻な課題です。
こうした状況下で、贈与税・相続税の負担を実質ゼロにする「事業承継税制(特例措置)」は、円滑な代替わりを支える強力な武器となってきました。
令和8年度税制改正大綱では、この制度の入り口となる「承継計画」の提出期限が再び延長されることが決まり、経営者に「最後の準備期間」が与えられました 今回は、これについて解説しますね。

1.  改正内容:提出期限の大幅な延長

今回の改正における最大のポイントは、制度を利用するために必要な計画書の提出期限が延長されたことです。

具体的な内容は以下の通りです。
法人版(非上場株式等): 特例承継計画の提出期限が1年6か月延長され、令和9年(2027年)9月30日までとなります。
個人版(事業用資産): 個人事業承継計画の提出期限が2年6か月延長され、令和10年(2028年)9月30日までとなります。

この延長の背景には、依然として事業承継が必要な70代以上の経営者が多く存在し、適用期限が到来するまでの間に本制度を最大限に活用してもらいたいという狙いがあります。

しかし、今回の改正により、その節税メリットは事実上消失することになります。 今回は、これについて解説しますね。

2.  陥りやすい罠:「適用期限」は延長されない

ここで経営者が最も注意すべき点は、「承継の実行期限(適用期限)」そのものは延長されていないということです。

法人版であれば令和9年12月31日までに、個人版であれば令和10年12月31日までに、実際に贈与や相続による承継を完了させなければなりません。

計画書の提出期限が実行期限の直前まで伸びたことで、一見余裕ができたように見えますが、実態は「検討にかけられる時間がわずかに増えた」に過ぎないのです。

3.  この猶予期間をどう活かすべきか

「期限が伸びたから」と先送りにするのは危険です。
事業承継は、後継者の選定や教育、親族間の合意形成など、完了までに数年単位の時間を要することが一般的だからです。
今回の延長を「着手までの猶予」ではなく、「より確実な承継を行うための精査期間」と捉えるべきです。
具体的には、まず自社の現状の株価評価を行い、納税猶予を受けるメリットを再確認すること。
そして、親族内承継か、第三者への承継かといった方針を、この期間に専門家を交えて確定させることが重要です。

事業承継税制の特例措置は、極めて有利な時限措置です。
2027年度(令和9年度)税制改正では、期限後のあり方についての結論が示される見込みですが、現在の有利な条件が維持される保証はありません。
今回のチャンスを逃さず、この猶予期間を「攻めの準備」に活用し、次世代へのバトンタッチを確実に進めましょう。

いかがでしたでしょうか?
事業承継税制の活用を検討されている方は、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。 尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

無料相談実施中!

相続手続き相続税の申告生前贈与等についてお悩みのことがありましたら、

西宮・尼崎相続相談センターにお気軽にご相談ください。
相続に強い税理士が、親身になってサポートいたします。

まずはメールかお電話で無料相談をご予約ください。
オンライン・対面で30分程度お話をお伺いした後、無料でお見積りいたします。