尼崎の相続税理士が教える!「登録免許税の軽減措置も延長へ。不動産取引に関わる「地味ながら重要な」改正点まとめ」
こんにちは、相続税理士の香川晋平です。
令和8年度税制改正大綱では、貸付用不動産の評価見直しといった大きなトピックの影で、不動産の実務や取引コストに直結する「地味ながら重要」な軽減措置の延長や要件緩和が数多く盛り込まれました。
これらは大規模な節税対策とは異なりますが、一般的な不動産取引や維持管理において確実に影響を与える内容ですので、今回はこれについて解説しますね。
1. 登録免許税の軽減措置が軒並み延長
不動産登記の際に課される登録免許税について、期限が迫っていた多くの軽減措置が延長されました。
• 土地の売買に伴う所有権移転登記:税率を1,000分の15(本則20)に軽減する措置が3年間延長されます。
• マンション建替事業等:建替えに伴う権利変換手続等の免税措置が2年間延長されます。
• 医療機関・農地等の登記:再編計画に基づく医療機関の不動産取得(2年延長)や、農用地利用集積等促進計画に基づく取得(2年延長)も引き続き軽減の対象となります。 また、新たな措置として、医師確保が必要な区域での診療所用不動産の取得に対する軽減(令和10年3月末まで)や、液状化被害を受けた土地の分筆・移転登記に対する免税措置も新設されました。
2. 「免税点」の引き上げによる負担軽減
固定資産税や不動産取得税において、税金がかからなくなる境界線である「免税点」が引き上げられます。
これにより、少額の資産に対する課税事務の効率化と納税者負担の軽減が図られます。
• 不動産取得税:土地は10万円から16万円へ、新築家屋は23万円から66万円へ、その他の家屋は12万円から34万円へと大幅に引き上げられます。
• 固定資産税:家屋は20万円から30万円へ、償却資産は150万円から180万円へ引き上げられます。
3. 住宅面積要件の緩和(50㎡から40㎡へ)
コンパクトマンションや小規模住宅の需要増に応える形で、各種軽減措置の対象となる床面積の下限要件が緩和されました。
• 新築住宅や認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置について、床面積の下限が従来の50㎡以上から40㎡以上に引き下げられます。
• 不動産取得税の課税標準の特例(1,200万円控除等)についても、同様に下限が40㎡となります。
• ただし、東京都特別区の特定都市再生緊急整備地域など、一部の地域では50㎡の下限が据え置かれる点には注意が必要です。
4. まとめ
今回の改正は、土地売買の流通コスト抑制やマンション建替えの推進、さらには小規模住宅への支援といった多角的な視点から構成されています。
これらは2027年以降の相続税評価の厳格化とは対照的に、不動産取引を円滑に進めるための「追い風」となる改正点といえるでしょう。
実務においては、これらの細かい要件変更や期限の更新を正確に把握しておくことが、適切なアドバイスに繋がります。
いかがでしたでしょうか?
今回の改正で、不動産の実務や取引コストに直結する「地味ながら重要」な軽減措置の延長や要件緩和が数多く盛り込まれているので、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。 尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。
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