尼崎の相続税理士が教える!「名義預金とは?相続税の税務調査で指摘されやすいポイントを解説」
こんにちは、相続税理士の香川晋平です。
相続税の税務調査で、特に指摘されることが多いのが「名義預金」です。
「子ども名義の口座だから相続税はかからない」と思われがちですが、実際には口座の名義ではなく、誰の財産なのかという実態で判断されます。 今回は、名義預金とは何か、税務調査でチェックされるポイント、そして名義預金と判断されないための対策について解説しますね。
1. 名義預金とは?
名義預金とは、口座名義は子どもや孫、配偶者などになっていても、実際には被相続人の財産と判断される預金のことをいいます。 例えば、親が子どもの名義で口座を開設し、自分のお金を積み立てていた場合でも、子どもがその存在を知らなかったり、自由に使えなかったりすると、その預金は親の財産として相続税の対象になる可能性があります。
2. 税務調査でチェックされるポイント
① 通帳や印鑑を誰が管理していたか
通帳やキャッシュカード、印鑑を親が管理していた場合は、「実際の所有者も親」と判断されやすくなります。
② 預金を自由に使えたか
子ども名義の口座であっても、親が自由に入出金していた場合は、名義預金と判断される可能性があります。
③ 贈与の事実があるか 「毎年110万円ずつ贈与していた」と言っても、贈与契約書がなく、受け取った人がその事実を認識していなければ、贈与として認められないケースがあります。
3. 名義預金と判断されないためには
① 贈与の意思を明確にする
贈与する人と受け取る人の双方が、「贈与する」「受け取る」という意思を持つことが大切です。
② 通帳は本人が管理する
贈与を受けた人が通帳やキャッシュカードを管理し、自分の判断で預金を使える状態にしておきましょう。
③ 贈与契約書を作成する
贈与契約書を作成しておくことで、贈与の事実を客観的に説明しやすくなります。さらに、実際に贈与を受けた人が預金を管理・利用していることも重要なポイントです。
4. まとめ
✔ 名義預金は、口座名義ではなく「実際の所有者」が誰かで判断される
✔ 通帳の管理状況や預金の利用実態が税務調査で確認される
✔ 生前贈与を行う場合は、贈与契約書の作成や本人による預金管理など、実態を伴った手続きを行うことが重要
いかがでしたでしょうか?
今回の改正で、不動産の実務や取引コストに直結する「地味ながら重要」な軽減措置の延長や要件緩和が数多く盛り込まれているので、専門家にご相談されることをオススメします。
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