贈与があった時とは?

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

以前に相談に来られた方で、書面を交わさずに、親子間で贈与を行われていたケースがありました。
この時、「どの時点で贈与があったとされるのでしょうか?」と質問があったので、今回は、「贈与があった時とは?」について解説しますね。

贈与とは、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をし、相手方がこれを受諾することになって成立する契約のことをいいますが、贈与がいつあったかについては、その方法などによって、次のように取り扱われることとなっています。

1 書面によるもの
 その贈与契約の効力の発生の時

2 書面によらないもの
その贈与の履行があった時。ただし、停止条件がついているものについては、その条件が成就した時

3 農地などの場合
農地法の許可があった日又は届出の効力のあった日

4 所有権の移転の登記又は登録の目的となる財産で、贈与の日が明確でないもの
その登記又は登録があった時

なお、「私が死んだらあなたに○○をあげます」というような贈与は“死因贈与”といいますが、これは贈与税の対象とはならず、相続税の対象となります。

このように、贈与がいつあったかは、ケースによって異なるため、不安な場合には専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

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