相続税の計算における養子の数

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

以前に相談に来られた方で、お子様がいらっしゃらないことから、相続税対策として、養子を増やすことを考えている、という方がいらっしゃいました。
今回は、「相続税の計算における養子の数」について、解説しますね。

相続税を計算する場合、相続税の基礎控除額や生命保険金の非課税限度額、死亡退職金の非課税限度額、相続税の総額は、法定相続人の数を基に行います。
そんなことから、養子を増やすことで相続税額を抑えようとする相続税対策が広く行われてきたのですが、今では、法定相続人の数に含める養子の数が、
・被相続人に実の子供がいる場合は1人まで、
・被相続人に実の子供がいない場合は2人まで

と制限されています。

なお、養子であっても、次の人は“実子”として取り扱われるので、すべて法定相続人の数に含められます。
1 被相続人との特別養子縁組により被相続人の養子となっている人
2 被相続人の配偶者の実の子供で被相続人の養子となっている人
3 被相続人と配偶者の結婚前に特別養子縁組によりその配偶者の養子となっていた人で、被相続人と配偶者の結婚後に被相続人の養子となった人
4 被相続人の実の子供、養子又は直系卑属が既に死亡しているか、相続権を失ったため、その子供などに代わって相続人となった直系卑属

このように、養子を法定相続人の数にどこまで含めていいか、ケースによって変わってきますので、相続税対策として養子を検討されている方は、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

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