相続した建物の取得価額

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

弊社の顧問先で不動産事業を営まれていた方が、お亡くなりになり、息子さんがその不動産事業を引き継ぐことになりました。
息子さんが新たにこの不動産事業を引き継ぐにあたり、この相続した建物の取得価額はどうなるのでしょうか?
今回は、これについて解説しますね。

このようなケースの場合、建物の取得価額は、その建物を取得した者が引き続き所有していたものとみなした場合における取得価額に相当する金額とされています。
つまり、被相続人(父)の取得価額や取得日、耐用年数をそのまま適用するとともに、被相続人の帳簿価額も引き継ぐことになります。

ただし、減価償却の方法については、平成19年4月1日以後取得する建物については、旧定額法ではなく、新定額法によることとなっているため、注意が必要です。

また、相続について、限定承認をした場合には、被相続人に対して所得課税が行なわれることとなり、取得価額の引継ぎは行われず、相続時の時価が取得価額となります。
そして、この場合には、中古資産を取得したものとして取り扱われることとなり、使用可能期間を合理的に見積もった年数、又は中古資産の見積簡便法によって計算した年数をもって耐用年数とすることが認められています。

このように、場合によっては単純に被相続人の減価償却方法をそのまま適用できない場合もあるため、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

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