相続開始前の贈与の持ち戻し期間の改正

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

令和5年の税制改正で、相続開始前の贈与の持ち戻しの期間が改正されることになりました。
今回は、この改正内容について解説しますね。

このワンポイントレッスンでも何度か解説しましたが、相続税では、相続又は遺贈(死因贈与を含む)により財産を取得した者が、その相続に係る被相続人から、相続開始前3年以内に贈与により取得した財産がある時は、その贈与により取得した財産の価額を、その者の相続税の課税価格に加算した価額を相続税の課税価格として相続税額を計算し、その計算した相続税額からその贈与財産につき課せられた贈与税額相当額を控除した金額をもって、その者の相続税額とすることになっています。
そして、この場合の相続税の課税価格に算入する贈与財産の価額は、相続時の価額ではなく、贈与時の価額によることとされています。

令和5年の税制改正では、資産移転の時期に対する中立性を高めていくという観点から、相続財産に加算する期間について、3年から7年に延長されることとなりました。
ただし、相続開始前3年以内に贈与により取得した財産以外の財産(相続開始前3年超7年以内の財産)については、その財産の価額の合計額から100万円を控除した残額が加算対象となります。

この改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用されます(加算期間が順次延長されます)。

上記のように、相続開始前の贈与の持ち戻しの期間が改正されますので、この制度の活用を検討される方は、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

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