尼崎の相続税理士が教える!「実家だけを相続する場合でも相続税はかかる?評価のポイントを解説」

こんにちは、相続税理士の香川晋平です。
「相続財産は実家しかないから、相続税はかからないだろう」と考えている方は少なくありません。
しかし、実家の土地や建物の評価額によっては、相続税の申告や納税が必要になる場合があります。
一方で、実家を相続する場合には税負担を軽減できる特例も用意されています。 今回は、実家を相続する際の評価のポイントについて解説しますね。

1.  実家だけでも相続税がかかることがある

相続税は、亡くなった方の財産の合計額が基礎控除額を超える場合に課税されます。
実家しか財産がない場合でも、都市部など土地の価格が高い地域では、土地だけで基礎控除額を超えてしまうケースがあります。 また、実家以外に預貯金や生命保険金などがある場合は、それらも合算して相続税を計算するため、「実家だけだから大丈夫」と思い込まないことが大切です。

2.  自宅の評価額はどう決まる?

実家の土地は、一般的に路線価や倍率方式によって評価されます。
建物は固定資産税評価額をもとに評価されるため、市場での売買価格とは異なる金額になります。 さらに、土地の形状や間口、利用状況などによって評価額が下がる場合もあり、専門的な評価が必要になることも少なくありません。

3.  小規模宅地等の特例を活用できる場合も

被相続人が住んでいた実家の土地については、一定の要件を満たせば「小規模宅地等の特例」を適用できる可能性があります。
この特例を利用すると、一定面積まで土地の評価額を80%減額できるため、相続税額が大幅に軽減されるケースもあります。
ただし、配偶者や同居親族が相続する場合など、適用にはさまざまな要件があります。 また、相続税がかからない場合でも、この特例を適用するためには相続税の申告が必要となるケースがありますので注意が必要です。

4.  まとめ

✔ 実家しか相続しなくても、土地の評価額によっては相続税がかかることがある
✔ 土地は路線価などにより評価され、建物は固定資産税評価額をもとに評価される
✔ 「小規模宅地等の特例」を活用すれば、実家の土地の評価額を大幅に減額できる場合がある

いかがでしたでしょうか?
実家の相続では、土地の評価方法や特例の適用によって相続税額が大きく変わることがあります。
特に、小規模宅地等の特例は適用要件が複雑なため、自己判断せず、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

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