尼崎の相続税理士が教える!「上場株式・投資信託の相続税評価方法と注意点」

こんにちは、相続税理士の香川晋平です。
近年は、NISAや資産運用の普及により、上場株式や投資信託を保有している方が増えています。
これらの金融資産も相続財産となるため、相続税の対象になります。
しかし、預貯金のように残高がそのまま評価額になるわけではなく、相続税独自の評価方法が定められています。
今回は、上場株式・投資信託の相続税評価のポイントについて解説しますね。

1.  上場株式はどのように評価される?

上場株式は、相続開始日の終値だけで評価するわけではありません。
相続税では、
・相続開始日の終値
・相続開始月の毎日の終値の平均額
・その前月の毎日の終値の平均額
・その前々月の毎日の終値の平均額
の4つを比較し、最も低い金額で評価することができます。 株価は日々変動するため、この評価方法により、相続税の負担を軽減できる場合があります。

2.  投資信託の評価方法は?

投資信託は、原則として相続開始日の基準価額をもとに評価します。
ただし、投資信託の種類によって評価方法が異なる場合もあり、上場投資信託(ETF)などは上場株式と同様の方法で評価されるケースがあります。 保有している商品によって取扱いが異なるため、内容を確認することが大切です。

3.  相続時に注意したいポイント

①証券会社ごとに残高証明書を取得する
相続税申告では、証券会社が発行する残高証明書などをもとに評価を行います。
複数の証券会社を利用している場合は、それぞれから資料を取り寄せる必要があります。

②配当金の取扱いにも注意する
相続開始時点で受け取っていない配当金についても、相続財産となる場合があります。
申告漏れにならないよう確認しておきましょう。

③名義変更は申告後でも可能
相続が発生すると、証券口座の名義変更や移管手続きが必要になります。 ただし、手続きを急ぐあまり、相続税の評価に必要な資料を紛失しないよう注意しましょう。

4.  まとめ

✔ 上場株式は、相続開始日の終値だけでなく、前月などを含めた4つの価格のうち最も低い価格で評価できる
✔ 投資信託は、原則として相続開始日の基準価額で評価する
✔ 証券会社の残高証明書や配当金の確認など、申告に必要な資料を早めに準備することが大切

いかがでしたでしょうか?
上場株式や投資信託は、評価方法が預貯金とは異なり、商品によって取扱いも変わります。
適正な評価を行うためには、専門的な知識が必要になることも少なくありません。
相続税申告を行う際は、相続税に詳しい専門家へ相談し、申告漏れや評価誤りを防ぐことをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。 尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

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