相続発生前の贈与がある場合の相続税申告

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

以前、相続税申告の相談に来られた方で、お父様が病気療養中に繰り返し贈与を受けていらっしゃる方がいました。
今回は、相続発生前の贈与がある場合の相続税申告について解説しますね。

実は、相続税法では、相続又は遺贈により財産を取得した者が、その相続に係る被相続人から、相続開始前3年以内に贈与により取得した財産がある時は、その贈与により取得した財産の価額(贈与時の価額)を、その者の相続税の課税価格に加算した価額を相続税の課税価格として相続税額を計算し、その計算した相続税額からその贈与財産につき課せられた贈与税額相当額を控除した金額をもって、その者の相続税額とすることとなっています。

ただし、相続開始前3年以内にした贈与でも、次のものは対象にならないとされています。

①贈与税の配偶者控除の特例を受けている又は受けようとする財産のうち、その配偶者控除額に相当する金額
②直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち、非課税の適用を受けた金額
③直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち、非課税の適用を受けた金額
④直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち、非課税の適用を受けた金額

なお、相続税額から控除する贈与税額は、相続税の課税価格に加算された贈与財産に係る贈与税の額となります。

このように、相続発生前に贈与を行っている場合には、相続税申告の計算が複雑になりますので、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

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