親の土地に子の建物を建てると…

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

先日、父が所有する土地に長男が建物を建てようとしている方が、「贈与税が課税されることはありますか?」といった相談を受けました。

今回はこの課税関係について、解説しますね。

土地の貸し借りが行われる場合、通常、借り手は地主に地代を支払います。
そして、権利金の支払が一般的となっている地域においては、地代のほかに権利金などの一時金を借地権設定の対価として支払うのが通例となっています。
しかし、親の土地に子供が家を建てたときは、地代や権利金を支払うことは通常はありませんよね。
このように子供が地代も権利金も支払うことなく、土地を借りた場合、親から借地権相当額の贈与を受けたことになるのではないか?と心配される方が多いようです。

子供が地代も権利金も支払うことなく、土地を借りることを「使用貸借」といいますが、実は、使用貸借により土地を使用する場合、この権利の価額はゼロとして取り扱われています。
従って、このような場合に、子供が親から借地権相当額の贈与を受けたとして贈与税が課税されるということはありません。
過去には、一定の場合を除き、贈与税課税があったものとして取り扱われていた時期がありましたが、今は課税されませんのでご安心下さい。

なお、この使用貸借されている土地は、親が亡くなった時には相続税の対象となりますが、この時の土地の価額は、他人に賃貸している土地(いわゆる貸宅地)ではなく、自分が使っている土地(自用地)として評価する必要があるという点は重要なポイントですので、ぜひ押さえておいて下さい。

上記のようなケースでは、贈与税が課税されることはありませんが、相続時の評価等にも影響しますので、やはり専門家にご相談されてみることをオススメします。

もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

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