尼崎の相続税理士が教える!「退職金にも相続税がかかる?死亡退職金の税務上の取扱いを解説」
こんにちは、相続税理士の香川晋平です。
会社員や役員の方が亡くなった際、ご遺族に「死亡退職金」が支給されることがあります。
「退職金だから所得税がかかるのでは?」と思われる方もいらっしゃいますが、死亡後に支給される退職金は、原則として相続税の対象となります。
また、生命保険金と同様に非課税枠が設けられているため、制度を正しく理解しておくことが大切です。 今回は、死亡退職金の税務上の取扱いについて解説しますね。
1. 死亡退職金は相続税の対象になる?
被相続人の死亡によって会社から支給される死亡退職金は、「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。
これは、死亡によって受け取る財産であることから、相続財産と同じように取り扱われるためです。
なお、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した死亡退職金は、原則として相続税の対象となります。
2. 死亡退職金にも非課税枠がある
死亡退職金には、生命保険金と同様に、
「500万円 × 法定相続人の数」
という非課税枠があります。
例えば、法定相続人が3人であれば、
500万円 × 3人 = 1,500万円
までの死亡退職金には相続税がかかりません。
ただし、この非課税枠は、相続人が取得した死亡退職金に適用されます。
受取人によっては適用されない場合もあるため、事前に確認しておくことが重要です。
3. 死亡退職金で注意したいポイント
①会社の規程を確認しておく
死亡退職金は、会社の就業規則や退職金規程に基づいて支給されます。
支給額や受取人は会社ごとに異なるため、規程を確認しておくことが大切です。
②納税資金として活用できる
死亡退職金は現金で支給されるため、相続税の納税資金として活用しやすいというメリットがあります。
不動産など換金しにくい財産が多い場合には、大きな助けとなります。
③生命保険金と混同しない
死亡退職金と生命保険金は、どちらも「みなし相続財産」ですが、それぞれ別々に非課税枠が設けられています。 そのため、両方を受け取る場合には、それぞれの非課税制度を活用できる可能性があります。
4. まとめ
✔ 死亡退職金は、原則として相続税の対象となる「みなし相続財産」
✔ 相続人が受け取る死亡退職金には、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠がある
✔ 納税資金の確保にも役立つため、生命保険金とあわせて相続対策の一つとして活用できる
いかがでしたでしょうか?
死亡退職金は、相続税の負担を軽減できる制度がある一方で、受取人や支給時期によって税務上の取扱いが異なる場合があります。
相続税申告が必要になりそうな場合は、早めに専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。 尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。
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