お腹にいる子供は相続人になるか?

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

以前に、コロナウィルスでご主人を亡くされた方から、相続税の相談を受けたのですが、この方は妊娠中でした。
この場合、お腹にいる子供は相続人になるのでしょうか?
今回はこの相談内容について解説しますね。

民法では、胎児は相続については、すでに生まれたものとみなされるので、相続人になります。ただし、死産の場合には、胎児がいないものとして扱われます。
ですので、相続税の申告期限までに胎児が生まれている場合は、法定相続人の数にその胎児の数を含めて相続税額の計算や申告をすることになります。

仮に、相続人となるべき胎児が、相続税の申告書を提出する日までに出生していない場合は、その胎児がいないものとして取扱い、相続税の申告後に胎児が生まれてきた場合には、法定相続人の数に含めて、もう一度相続税額を計算することになります。

そして、この計算によって、既に申告した課税価格や相続税額が過大となった場合は、その胎児の出生を知った日から4か月以内に更正の請求をして税金の還付を受けることができることとなっています。

なお、例外的に胎児が生まれたものとして課税価格及び相続税額を計算した場合において、相続又は遺贈により財産を取得したすべての者が相続税の申告義務がなくなるときは、これらの者の申請に基づいて、胎児の生まれた日の後2か月の範囲内で申告期限が延長されることになっています。

上記のように、胎児も相続人になりますので、相続税申告に影響がありそうな方は、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

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