相続税額が2割加算される人とは?

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

先日、相続税申告をお手伝いさせて頂いた方が、通常の相続税額より2割加算されることになりました。
一体、どんな人が相続税額を割増しにされるのでしょうか?
今回はこれについて解説しますね。

実は、相続又は遺贈により財産を取得した者が、被相続人の一親等の血族(直系卑属である代襲相続人を含みます)及び配偶者以外の場合については、相続税額が2割加算されることとなっています。
この場合の一親等の血族には、被相続人の父母や子が該当しますが、被相続人の直系卑属である者が、その被相続人の養子となっている者は含まないこととされています。

例えば、被相続人の子の配偶者や配偶者の連れ子が、被相続人の養子になっているような場合は、子の配偶者や配偶者の連れ子は2割加算の対象になりませんが、孫が養子になっている場合には、相続税の2割加算の対象となります。
ただし、被相続人の子が被相続人の相続開始以前に死亡し、又は相続権を失ったため、孫が子の代襲相続人となっている場合は、相続税の2割加算の対象とはならないこととなっています。

上記のように、相続人が配偶者や子でない場合には、この2割加算の対象となるのか、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

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