個人版事業承継税制

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

弊社の顧問先には、個人事業主として事業を営まれている方も多いのですが、最近、親族への事業承継について、相談を受けることが多くなってきました。
そんな中、先日、ある方から個人版事業承継税制が使えるか?との相談を受けましたので、今回はこの内容について解説しますね。

個人版事業承継税制とは、令和元年の税制改正で創設された制度で、青色申告(正規の簿記の原則によるものに限る)に係る事業(不動産貸付業等を除く)を行っていた事業者の後継者として、円滑化法の認定を受けた者が、平成31年1月1日から令和10年12月31日までの贈与又は相続等により、特定事業用資産を取得した場合は、

1 その青色申告に係る事業の継続等、一定の要件の下、その特定事業用資産に係る贈与税・相続税の全額の納税が猶予され、

2 後継者の死亡等、一定の事由により、納税が猶予されている贈与税、相続税の納税が免除される

というものです。

対象となる「特定事業用資産」とは、先代事業者(贈与者・被相続人)の事業の用に供されていた次の資産で、贈与又は相続等の日の属する年の前年分の事業所得に係る青色申告書の貸借対照表に計上されていたものです。

① 宅地等(400㎡まで)
② 建物(床面積800㎡まで)
③ ②以外の減価償却資産で一定のもの

ただし、この特例の適用を受けるためには、平成31年4月1日から令和6年3月31日までに「個人事業承継計画」を都道府県知事に提出して、確認を受けなければなりません。

もし、上記の個人事業承継税制に興味をお持ちの方は、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

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