贈与税の申告をする必要がある人

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

現在、確定申告シーズン真っ只中でして、申告しなければならない所得がある方は、原則3月15日までに確定申告する必要がありますが、実は、贈与税の申告期限も、原則3月15日となっています。
そこで、今回は贈与税の申告をする必要がある人について解説しますね。

贈与税の課税方式には、暦年課税と相続時精算課税がありますが、贈与税の申告が必要な人は、次の人です。

①暦年課税(一般)の贈与
1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額(その年中に2人以上から贈与を受けた場合や同じ人から2回以上にわたり贈与を受けた場合は、それらの財産の価額の合計額)が110万円を超える人

②相続時精算課税適用の贈与
財産の価額にかかわらず、相続時精算課税の適用を受ける(または過去に受けた)人

令和2年1月1日から令和2年12月31日までの1年間に財産の贈与を受けた人は、原則としてその財産を贈与した人ごとに、上記のいずれかの課税方式を選択することができます。
ただし、相続時精算課税を一度選択すると、その後の贈与については暦年課税の贈与は選択できず、その贈与者からの贈与については、すべて相続時精算課税を適用しなければなりませんので、ご注意下さいね。

贈与税の申告が必要な方、特に相続時精算課税を適用される方は、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

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