墓地を購入した場合の相続税の取り扱い

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

先日、ある方から生前に墓地の購入を検討しているという相談を受けました。
実は、墓地の購入にあたっては、購入の方法やタイミングによって、相続税の取り扱いが異なってきます。
そこで、今回は「墓地を購入した場合の、相続税の取り扱い」について解説しますね。

ケース1 被相続人が生前に墓地を購入し、代金の支払いも済ませた後に死亡した場合
この場合、被相続人の財産は、金銭が墓地に変わります。
墓地は相続税法上、非課税となっていますので、代金相当額だけ相続税の課税価格が減ることとなります。

ケース2 被相続人が生前に墓地を購入したが、代金未払いのまま死亡した場合
この場合、墓地の未払い代金は債務として控除することはできないのです。
墓地が相続税の非課税財産であるため、これに対応する債務も債務控除できないとされているのです。
したがって、未払い部分を相続税の課税価格から控除することはできないので、注意が必要です。

ケース3 相続人が相続財産で被相続人のために墓地を購入した場合
この場合、その墓地の購入費用は被相続人の債務ではないので、当然に、相続税の課税価格から控除することはできません。

このように、墓地の購入費用については、購入方法やそのタイミングによって、相続税の取り扱いが変わってきますので、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

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