直系尊属からの住宅取得等資金の贈与

こんにちは、相続税理士の香川晋平です。

先日、息子様の新居の購入にあたり資金援助を考えているが、税金関係はどうなるのか?というご相談がありました。
過去にも解説したことがありますが、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、非課税になる制度があります。
今回は、この制度について解説しますね。

令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等の対価に充てるための金銭(住宅取得等資金)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、省エネ等住宅の場合は1,000万円、それ以外の住宅の場合は500万円までの金額について、贈与税が非課税となります。

要件には、受贈者の要件と住宅用家屋の新築、取得又は増改築等の要件がありますが、受贈者の要件で主なものは次のとおりです。
・贈与を受けた時に贈与者の直系卑属であること
・贈与を受けた年の1月1日において、18歳(令和4年3月31日以前の贈与は20歳)以上であること
・贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下(住宅用家屋の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は、1,000万円以下)であること
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること

上記のように、要件を満たせば住宅取得等資金の贈与が非課税となりますが、令和5年12月31日までと期間が迫っていますので、この制度の活用を検討されている方は、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
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