地積規模の大きな宅地の評価とは?

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

大きな土地をお持ちの方は、当然、土地の評価額が大きくなり、相続税負担が大きくなってしまいがちなのですが、実はこれまで“広大地”と呼ばれていたものに変わり、“地積規模の大きな宅地の評価”が、平成30年1月1日以後の相続等から適用されています。
今回は、これについて解説しますね。

まず、地積規模の大きな宅地とは、三大都市圏においては500㎡以上の宅地、それ以外の地域においては1,000㎡以上の宅地で、次に該当するものを除きます。

  1. 市街化調整区域に所在する宅地
  2. 工業専用地域に所在する宅地
  3. 容積率が400%(東京都特別区は300%)以上の地域に所在する宅地
  4. 財産評価基本通達22-2に定める大規模工場用地

なお、路線価地域に所在するものについては、地積規模の大きな宅地のうち、普通商業・併用住宅地区及び普通住宅地区に所在する宅地が対象となります。

さて、この評価方法ですが、路線価に、奥行価格補正率や不整形地補正率などの各種画地補正率のほか、規模格差補正率を乗じて求めた価額に、その宅地の地積を乗じて計算した価額によって評価します。
具体的な計算式は下記の通りです。


この計算式にある、規模格差補正率は、次の算式により計算します。


上記算式中の「Ⓑ」及び「©」は、地積規模の大きな宅地の所在する地域に応じて、それぞれ次に掲げる表のとおりです。

■三大都市圏に所在する宅地

地積 普通商業・併用住宅地区、普通住宅地区
©
500㎡以上1,000㎡未満 0.95 25
1,000㎡以上3,000㎡未満 0.90 75
3,000㎡以上5,000㎡未満 0.85 225
5,000㎡以上 0.80 475

■三大都市圏以外の地域に所在する宅地

地積 普通商業・併用住宅地区、普通住宅地区
©
1,000㎡以上3,000㎡未満 0.90 100
3,000㎡以上5,000㎡未満 0.85 250
5,000㎡以上 0.80 500

このように、地積規模の大きな土地は評価が複雑ですので、該当しそうな土地がある場合には、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

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