直系尊属からの贈与

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

先日、ある方から孫への贈与について相談を受けました。
父母・祖父母など自分より前の世代で、直通する系統の親族のことを直系尊属と言いますが、今回はこの直系尊属からの贈与について、解説しますね。

直系尊属からの贈与は、平成27年1月1日以降の贈与から、一般の贈与より低い特別税率を適用することとなっています。
これは、贈与税率を引き下げることで、親から子へ又は祖父母から孫への財産の移転を早期に実現させて、経済を活性化させようとする狙いから設けられたようです。
内容は、受贈者(贈与を受けた年1月1日において20歳以上の者に限る)が直系尊属から贈与を受けた場合、暦年課税においては、一般税率より低い特例税率を適用して贈与税額を計算します。
基礎控除(110万円)後の課税価格 × 税率 - 控除額 = 税額
という計算式になりますが、税率と控除額は、課税価格の金額によって次のようになっています。
200万円以下:10%
400万円以下:15%-10万円
600万円以下:20%-30万円
1,000万円以下:30%-90万円
1,500万円以下:40%-190万円
3,000万円以下:45%-265万円
4,500万円以下:50%-415万円
4,500万円超:55%-640万円

上記のように直系尊属からの贈与については優遇されていますので、専門家に相談の上、検討してみて下さいね。
もちろん、私どもでも直系尊属からの贈与について、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

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