借地上の建物を建て替え中に相続が開始した場合、小規模宅地の特例は使えるのか?

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

以前に、弊社の顧問先で社長個人が所有する土地の上に、顧問先(法人)の建物が建っており、その建物を建て替えしている最中に、社長がお亡くなりになってしまいました。
建て替え後も、この顧問先が借り続けることになっているのですが、このような場合、小規模宅地の特例は使えるのでしょうか? 
今回はこれについて解説しますね。

まず、小規模宅地等の特例の対象は、相続開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等で、建物等の敷地の用に供されている一定のものとされています。
上記の場合の宅地は、相続開始の直前において継続的に貸し付けられており、相続開始の直前におけるその法人の事業の準備行為の状況からみて、その建物を速やかに事業の用に供することが確実であったと認められるのであれば、建て替えのために一時的にその宅地上の建物がなかったに過ぎないと認められることから、その宅地については、相続開始の直前において被相続人の事業の用に供されていた宅地で建物の敷地の用に供されているものとして取り扱うことが認められています。
したがって、他の適用要件を満たせば、小規模宅地等の特例(貸付事業用宅地等又は特定同族会社事業用宅地等)の適用を受けることができます。

相続税の計算において、小規模宅地の特別が使えるかどうかは、税額に大きな影響を与えるので、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
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