結婚する際に親からもらったお金は贈与になるのか?

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

ずいぶん前の話になりますが、友人が結婚する際に、親から多額のお金をもらったそうです。
さて、この親からもらったお金は贈与税の対象になるのでしょうか?
今回は、この件について解説しますね。

子どもが親からお金を受け取った場合、原則として贈与税の課税対象になります。
しかし、扶養義務相互間において、生活費に充てるために贈与を受けた財産のうち、通常必要と認められるもので、必要な都度、直接生活費に充てるために贈与を受けた財産については、贈与税の課税対象とはならない、とされています。
つまり、結婚にあたって、子が親から結婚後の日常生活を営むのに必要な家具、寝具、家電製品等の贈与を受けた場合や、または、それらの購入費用に充てるために金銭の贈与を受けて、その全額を家具や什器等の購入費用に充てた場合は、贈与税の課税対象になりません。

ただし、贈与を受けた金銭が預貯金になっている場合や、株式や家屋の購入費用に充てられた場合等のように、その生活費(家具や什器等の購入費用)に充てられなかった部分については、贈与税の対象となります。
また、個人から受ける結婚祝等の金品は、社交上の必要によるもので贈与をした者と受けた者との関係に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税の課税対象にならない、とされています。

上記のように、結婚する際に親からもらったお金でも、それを何に充てたかで、取り扱いが変わってきますので、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
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