ゴルフ会員権の評価

こんにちは、相続税理士の香川晋平です。
コロナ禍に、三蜜回避のスポーツとしてゴルフの人気が高まり、ゴルフ会員権の価格も上昇傾向にあるようです。それでは、ゴルフ会員権を相続した場合、その評価はどのようにするのでしょうか?
今回はこれについて解説しますね。

ゴルフ会員権の評価は、財産評価基本通達に次のように定められています。

■取引相場のある会員権
 課税時期における通常の取引価格の70%に相当する金額によって評価します。
 この場合において、取引価格に含まれない預託金等があるときは、
 次に掲げる金額との合計額によって評価します。

1 課税時期において直ちに返還を受けることができる預託金等
  ゴルフクラブの規約等に基づいて課税時期において返還を受けることができる金額

2 課税時期から一定期間を経過した後に返還を受けることができる預託金等
  ゴルフクラブの規約等に基づいて返還を受けることができる金額の課税時期から
  返還を受けることができる日までの期間に応ずる基準年利率による複利現価の額

■取引相場のない会員権
1 株主でなければゴルフクラブの会員(以下「会員」といいます。)となれない会員権
  その会員権に係る株式について、財産評価基本通達の定めにより評価した課税時期に
  おける株式の価額に相当する金額によって評価します。

2 株主であり、かつ、預託金等を預託しなければ会員となれない会員権
  その会員権について、株式と預託金等に区分して、それぞれ次に掲げる金額の合計額に
  よって評価します。

イ 株式の価額
  上記「取引相場のない会員権」の1に掲げる方法を適用して計算した金額

ロ 預託金等
  上記「取引相場のある会員権」の1または2に掲げる方法を適用して計算した金額

3 預託金等を預託しなければ会員となれない会員権
  上記「取引相場のある会員権」の1または2に掲げる方法を適用して計算した
  金額によって評価します。

  なお、株式の所有を必要とせず、かつ、譲渡できない会員権で、返還を受けることが
  できる預託金等がなく、ゴルフ場施設を利用して、単にプレーができるだけのものに
  ついては評価しません。

上記のように、ゴルフ会員権の評価は複雑ですので、相続財産にゴルフ会員権がある場合には、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

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