区分所有マンション評価の改正

こんにちは、相続税理士の香川晋平です。
令和6年1月1日以降の相続や贈与について、区分所有マンションの相続税評価方法が改正されました。
今回は、この内容について解説しますね。

■従来の評価額
まず、従来の評価では、次の合計額で評価額を算出していました。
土地 ⇒ 路線価×各種補正率×マンション全体の敷地面積×区分所有持分
建物 ⇒ 所有物件に対する固定資産評価額

従来の評価額=(上記)土地評価額+建物評価額

■評価乖離率
改正後の評価では、まず、そのマンション一室の評価乖離率というものを計算しますが、次の計算方法によります。
A:マンションの築年数(1年未満は1年)×▲0.033
B:マンションの総階数÷33階(1.0が上限)×0.239(小数点以下4位は切捨)
C:評価する部屋の所在階(地下は0階)× 0.018
D:評価する部屋の敷地持分狭小度(敷地利用権の面積÷専有部分の面積)×▲1.195(小数点以下4位切上)

評価乖離率=(A~Dの合計)+3.22

■評価水準
次に評価水準というものを計算しますが、次の計算方法によります。
評価水準=1÷評価乖離率

この評価水準の数値によって、改正後の評価額は次の計算方法によることになります。

■改正後の評価額
①評価水準が0.6未満の場合
改正後の評価額=従来の評価額×評価乖離率×0.6 *評価額は引上げ
②評価水準が0.6以上1以下の場合
改正後の評価額=従来の評価額  *評価額への影響なし
③評価水準が1超の場合
改正後の評価額=従来の評価額×評価乖離率 *評価額は引下げ

上記のように、区分所有マンションの相続税評価の計算方法は非常に複雑になりましたので、区分所有マンションの相続や贈与が発生する場合には、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
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