配偶者居住権

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

今回は民法の改正により創設された、「配偶者居住権」というものについて、解説しますね。

配偶者居住権とは、被相続人の配偶者が相続開始の時に居住していた被相続人の所有建物を対象として、終身又は一定期間、配偶者にその使用及び収益を認める権利のことをいいます。
配偶者居住権は、配偶者が遺産分割の選択肢の一つとして取得できるほか、被相続人が遺贈で配偶者居住権を取得させることもできます。
配偶者居住権の存続期間は、原則として配偶者の終身の間となっています。

相続時の配偶者居住権の評価方法は次のとおりです。
配偶者居住権の価額=
居住用建物の相続税評価額-居住用建物の相続税評価額×(耐用年数-経過年数-存続年数)÷(耐用年数-経過年数)×存続期間に応じた法定利率による複利現価率

そして、居住建物の価額は、次の算式によって評価します。
居住用建物の価額=
居住建物の相続税評価額-配偶者居住権の価額

上記のように、評価方法が複雑ですので、配偶者居住権の取得を検討される方は、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

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