相続財産が未分割となる場合のデメリット

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

先日、弊社に相続税申告の相談に来られた方から、相続税申告の期限が迫っているのに、相続の分割協議がなかなかまとまらず、未分割のままで申告することになりそうだが、どんなデメリットがあるか?との質問を頂きました。
今回はこれについて解説しますね。

相続財産が未分割の場合、民法の規定による相続分の割合に従って相続財産を取得したものとして、各相続人の課税価格を計算して税額を計算することとなっています。
ただし、この場合には、分割が要件となっている「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」については、適用が受けられません。
これが大きなデメリットです。

ただし、このような場合でも、申告の際に、分割されていない事情や分割見込みの詳細等を記載した「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しておき、かつ、3年以内に分割が確定すれば、分割確定後にこれらの規定を適用することができることとなっていますので、忘れずに提出しておくことがポイントです。

なお、この場合、これらの規定を適用して税額計算を行った結果、当初申告していた相続税額が過大となった場合には、分割が確定した日から4ヶ月以内に更正の請求を行えば、過納分の相続税額の還付を受けることができます。

上記のように相続財産が未分割の場合には、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

無料相談実施中!

相続手続き相続税の申告生前贈与等についてお悩みのことがありましたら、

西宮・尼崎相続相談センターにお気軽にご相談ください。
相続に強い税理士が、親身になってサポートいたします。

まずはメールかお電話で無料相談をご予約ください。
オンライン・対面で30分程度お話をお伺いした後、無料でお見積りいたします。