こんにちは、相続税理士の香川晋平です。 以前に、親から贈与を受けた金額が兄弟間で差があるのではないかということで、揉めている方から相談を受けたことがありました。 事実関係をはっきりさせたいということでしたが、過去の贈与内容については、親が主導で贈与税申告をしていたとのことで、双方とも根拠資料を持っていないということでした。 実はこのような場合、税務署長に対して過去の贈与税の申告内容について開示請求をすることができることとなっています。 今回は、この制度について解説しますね。
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