当初申告した税額が多かった場合

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

先日、お父様の遺産分割が2年がかりでようやくまとまった、と相談に来られた方がいました。
この方、遺産分割がまとまる前に相続税の申告期限が到来したので、当初は、未分割として申告書を提出し、一旦、税額も納めたのですが、今回まとまった遺産分割によると、税額が少なくなるという方がいました。
この場合、どうすればいいか? 今回はこれについて解説しますね。

実はこのような場合、更正の請求をすれば税金の還付を受けることができます。
もう少し詳しく解説しますと、相続税では、次の事由が生じた場合、その事由が生じたことを知った日の翌日から4か月以内に更正の請求をすれば、税金の還付が受けられることとなっています。

①未分割財産が分割された場合
②認知、相続人の廃除又はその取消しに関する裁判の確定、相続の放棄の取消し等により相続人に異動が生じた場合
③遺留分による減殺の請求に基づき返還すべき、又は弁償すべき額が確定した場合
④遺贈に係る遺言書が発見され、又は遺贈の放棄があったこと
⑤未分割財産が3年以内に分割されたことにより、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の適用により相続税の課税価格が減少した場合
⑥遺贈に係る遺言書の発見、遺贈の放棄があった場合

弊社に相談に来られた方は①に該当するので、更正の請求をすれば、税金が還付されることになりますが、それ以外にも4カ月以内に更正の請求をすれば、税金の還付を受けることができる事由があるので、ぜひ押さえておいて下さいね。

上記のように当初申告した税額が多かったことがわかった場合には、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

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