相続開始前3年以内の教育資金の贈与

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

このコラムでも何度か解説しましたが、相続等により財産を取得した者が、相続開始前3年以内に、その相続に係る被相続人から贈与を受けていた場合には、その財産の価額を相続税の課税価格に加算する、ということになっています。

先日、お父様の相続でご相談に来られた方は、お父様がお亡くなりになる1年前に教育資金の贈与を受けていらっしゃいました。
さて、この場合の贈与は、相続税の対象になるでしょうか?
今回はこの件について解説しますね。

実は、このケースは相続税の対象にはなりません。
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合、贈与税が非課税となる特例がありますが、この規定は、
・30歳未満の者が、
・平成25年4月1日から令和5年3月31日までの間に、
・直系尊属から教育資金の贈与を受けた場合に、
・1,500万円まで贈与税が非課税となる

というもので、信託銀行等や銀行等、証券会社と締結した教育資金管理契約に基づいて、
①信託銀行等と締結した信託受益権を受贈者が取得する
②書面で贈与された金銭を受贈者が銀行等に入金する
③書面で贈与された金銭等で受贈者が有価証券を購入する

ことによって適用が受けられるというものです。

相続開始前3年以内に贈与を受けていた場合に、相続税の課税価格に加算することとなっているのは、贈与税の課税価格に算入されるものに限られています。
そもそも贈与税が非課税となる教育資金の贈与は、贈与税の課税価格に算入されないため、相続税の課税価格にも加算されないこととなります。

このように、同じ相続開始前3年以内の贈与であっても取り扱いが異なりますので、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

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