一般贈与と特例贈与

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

以前、相談に来られた方で、同一の年に、複数の人から贈与を受けたという方がいらっしゃいました。
実は、毎年の贈与(暦年贈与)には、一般の贈与と特例贈与という2種類あります。
今回は、この2種類の贈与と、両方ある場合の贈与税の計算について、解説しますね。

特例贈与とは、直系尊属から20歳以上の者への贈与のことをいい、一般贈与とは、特例贈与以外の贈与のことをいいます。
特例贈与の方が、一般の贈与に比べて税負担が軽くなっているのですが、同一の年に、一般の贈与と特例贈与がある場合は、贈与税の計算調整をする必要があります。

贈与税の計算は次のようにします。

① 特例贈与財産と一般贈与財産の合計額から基礎控除と配偶者控除を控除する。
② 特例贈与財産にかかる税率で贈与税額を計算する。
③ ②の金額に合計贈与価額に占める特例贈与財産の価額の割合を乗じて税額を求める。
④ ①の金額に一般贈与財産にかかる税率で贈与税額を計算する。
⑤ ④の金額に合計贈与価額に占める一般贈与財産の価額の割合を乗じて税額を求める。
⑥ ③と⑤を合計した金額が贈与税額となる。

なお、特例贈与の適用を受ける場合には、贈与税の申告書にその旨を記載し、課税価格が300万円を超えるときは、戸籍謄本等を添付する必要がありますので、ご留意下さい。

同一の年に、複数の人から贈与を受けた場合には、贈与税の調整計算が必要となる場合もありますので、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

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