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尼崎の相続税理士が教える!「住宅取得等資金の贈与特例の要件」
こんにちは、相続税理士の香川晋平です。
弊社の顧問先には、ご子息に対して住宅を取得するための資金の贈与をされてきた方が数多くいらっしゃいます。
この贈与に関して非課税となる特例があるのですが、今回はその贈与特例を受けるための要件について解説しますね。
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ズバリ、非課税となる受贈者の要件は次のとおりです。
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贈与を受けた時に贈与者の直系卑属であること
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贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること
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贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること
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平成21年分から平成26年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと
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自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと、又はこれらの方との請負契約等により新築若しくは増改築等をしたものではないこと
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贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること
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贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること
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贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること
上記要件が必須となりますので、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。