相続税の申告後に、隠し子が見つかった場合

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

以前に、お父様が亡くなったとのことで相続税の申告をご自身で済まされた後に、お父様に隠し子がいたことが判明したとのことで、相談を受けたことがありました。
今回はこのような場合の必要な手続きについて解説しますね。

相続税では、申告書の提出により納付した税額が、計算誤りなどにより過大となった場合には、申告期限から1年以内に所轄税務署長に対して更正の請求を行うことにより、既に納付した過大税額を還付してもらうことができます。

また、上記のように、事後的に生じた事実によって、相続財産の帰属に異動が生じた場合には、その事由が生じたことを知った日の翌日から4ヶ月以内に、更正の請求をすることができることになっています。
つまり、申告期限から1年以内でなくても認められます。

従って、上記のようなケースでは、認知された子への弁済額が確定した日から4ヶ月以内に、納税地の所轄税務署長に更正の請求を行えば、納めすぎたとなった税額の還付を受けることができることになります。

相続税の申告後に隠し子が見つかった場合は、上記の手続きにより、税額の還付を受けることができますので、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

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