相続により取得した資産の取得費

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

前回は、お父様の不動産事業を引き継いだ場合の、建物の取得価額について解説しました。
>>前回記事はこちら

一方で、相続により取得した資産を、すぐに譲渡されるケースもよくあります。
今回は、相続により取得した資産を譲渡した場合の取得費について解説しますね。

例えば、不動産やゴルフ会員権を譲渡した場合、譲渡所得の計算は、資産の譲渡価額から取得費と譲渡費用を差し引いて行うことになっています。
この資産を相続や贈与によって取得しているときは、取得費は被相続人や贈与者から取得者に引き継ぐとともに、その取得時期も引き継ぐこととなっています。
つまり、取得費は、被相続人や贈与者の購入代金や購入手数料をそのまま引き継いで計算することになります。

ところで、相続や贈与で不動産を取得した場合、不動産の登記費用や名義書換手数料などが発生することになりますが、これらはどのように取り扱われるのでしょうか?
実は、これらも取得費に含めることとされています。
他にも、不動産取得税や株式の名義書換料、特許権などの権利についての登録費用なども取得費の対象となるので、これらの費用がある時には、取得費に加算して計算することになります。

このように、資産の取得費にどこまで含めるかで譲渡所得の計算が変わり、税額に影響が出てきますので、相続により取得した資産を譲渡される場合には、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

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