遺産分割をやり直した場合

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

以前に相談に来られた方で、一旦、遺産分割が終わり、相続税の申告を済ませたにも関わらず、相続人の1人が、「やっぱり納得できない」と主張しだしたことから、再度、相続人間で話し合い、遺産分割をやり直した、という方がいました。
今回は、遺産分割をやり直した場合の税務の取り扱いについて、解説しますね。

税務では、下記に掲げるような瑕疵が認められる特別な場合を除いて、遺産分割のやり直しにより取得した財産については、実質的には共同相続人間において、「遺産の再分割」という名目で行われた遺産分割以外の原因(例えば、贈与、交換、譲渡など)による所有権の移転があったものとして取り扱われることになっています。

①遺産分割協議に相続権のない者が参加していたことが判明した場合
②遺産分割協議が特定の相続人によって偽造されていたことが判明した場合
③当初の遺産分割協議により取得した財産が後日訴訟等において被相続人に帰属していないことが確定した場合

したがって、弊社に相談に来られた方の場合、上記のような瑕疵がないので、遺産分割により取得した財産とは認められないことから、その財産を取得した他の相続人に対して贈与税の課税関係が生じることになってしまいます。

このように、遺産分割をやり直す場合には、特別な場合に該当するかどうかで課税関係が変わるため、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

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