相続が立て続けに起きた場合

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

昨年、お父様がお亡くなりになり、弊社で相続税申告をお手伝いさせて頂いたお客様から、先日、お母様もお亡くなりになったとご連絡を頂きました。
立て続けのご不幸に加え、また相続税を負担することになり、大変ですよね。
このように相続が立て続けに起きた場合、相続税では、一定の算式により計算した金額を、相続税額から控除してくれる制度が設けられています。
これを相次相続控除といいますが、今回はこれについて解説しますね。

相続税では、被相続人が亡くなる前10年以内に開始した相続で相続税額を負担しているときは、次の算式により計算した金額を控除することができます。

A×C÷(B-A)×D÷C×(10-E)÷10=控除額

A:被相続人が一次相続(前の相続)で課された相続税額
B:一次相続により被相続人が取得した財産の価額
C:今回の相続によって取得した財産の価額の合計額
D:今回の相続によって各相続人が取得した財産の価額
E:一次相続から今回の相続までの年数(1年未満端数切捨て)

*C÷(B-A)が1を超えるときは1として計算します。

ただし、相続を放棄した人や廃除等で相続権を失った人には適用がなく、また、遺贈によって財産を取得した場合にも適用がありませんので、注意して下さいね。

このように、立て続けに相続が起こった方には、相次相続控除という制度がありますので、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

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