死亡退職金と弔慰金

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

昨年、弊社の顧問先の役員の方がお亡くなりになり、遺族の方に退職金を支給されました。
その際に、死亡退職金とするか、弔慰金とするかで、取扱いがどのように変わるのかというご質問を受けたので、今回は、この取扱いについてご説明しますね。

死亡退職金と弔慰金は、相続税、所得税、法人税においてそれぞれ、次のように取り扱われます。

①相続税の取扱い
相続税法では、退職金は相続税の課税対象になりますが、
弔慰金については、
(イ)業務上の死亡は死亡時の賞与以外の普通給与の3年分相当額まで
(ロ)業務外の死亡は死亡時の普通給与の6か月分相当額まで

が非課税となります。

②所得税の取扱い
所得税法では、社会通念上相当な弔慰金は非課税になりますが、
退職金については死亡後3年以内に支給が確定したものは非課税(相続税の対象)となり、
死亡後3年経過後に支給が確定したものについては受け取った人に所得税が課税されます。

③法人税の取扱い
法人税法では、社会通念上相当と認められる弔慰金及び適正額と認められる退職金は損金の額に算入されますが、退職金のうち不相当に高額な部分の金額は損金不算入となります。
なお、社会通念上相当と認められる弔慰金の額については、①の相続税法の規定を目途に支給するといいでしょう。

このように、死亡退職金とするか、弔慰金とするかで取扱いが異なるため、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも死亡退職金、弔慰金の課税関係について、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

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