贈与税の配偶者控除を受けた年に相続が発生した場合

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

前回は「贈与者が贈与した年に死亡した場合について、解説しました。
尼崎の相続税理士が教える!「贈与者が贈与した年に死亡した場合」の記事はこちら

今回はその続きで、贈与税の配偶者控除を受けた年に、相続税が発生した場合について解説しますね。

実はこの場合、贈与税の申告をすれば、贈与税の配偶者控除の適用が受けられます。

相続税法では、相続開始の年に被相続人から贈与により取得した財産の価額は、相続税の課税価格に加算されることになっています。

しかし、次の財産は、加算の対象にならないこととなっています。
1 贈与税の非課税財産
2 特定障害者が贈与により取得した信託受益権の価額うち一定の金額
3 国外に住所を有する者(無制限納税義務者を除く)が贈与により取得した国外に所在する財産
4 贈与税の配偶者控除の対象となる財産
5 直系尊属からの住宅取得等資金で贈与税の非課税になるもの
6 直系尊属からの教育資金の一括贈与で贈与税の非課税になるもの
7 直系尊属からの結婚・子育て資金の一括贈与で贈与税の非課税になるもの


したがって、贈与税の配偶者控除の対象となる財産は相続税の課税価格に算入しなくていいのですが、この場合には、贈与税の申告をして贈与税の配偶者控除の適用を受けなければなりません。

このように、贈与税の申告をする必要がありますので、該当しそうな方は、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
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