一時的に空室の貸家の評価

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

以前に、相続対策における不動産の貸家の評価について、解説しました。
尼崎の相続税理士が教える!「相続対策における不動産投資」の記事はこちら

貸家の場合、相続税の評価では借家権割合を控除することができるのですが、一時的に空室になっている場合などもあります。

今回は、このようなケースについて解説しますね。

課税時期において、借家人がいる場合のアパートなどは、貸家及び貸家建付地として評価します。

 貸家 = 自用の家屋の価額(a)-(a)×借家権割合×賃貸割合
 貸家建付地 = 自用地としての価額(b)-(b)×借地権割合×借家権割合×賃貸割合

この場合において、賃貸割合は、原則として、課税時期において実際に賃貸されている部分の床面積に基づいて算定しますが、継続的に賃貸されてきたもので、課税時期において、一時的に賃貸されていなかったと認められる各独立部分がある場合には、その各独立部分の床面積を、賃貸されている各独立部分の床面積に加えて賃貸割合を計算してよいこととなっています。

一時的に賃貸されていなかったかどうかは、その部分が、

① 各独立部分が課税時期前に継続的に賃貸されてきたものかどうか
② 賃借人の退去後速やかに新たな賃借人の募集が行われたかどうか
③ 空室の期間、他の用途に供されていないかどうか
④ 空室の期間が課税時期の前後の例えば1ケ月程度であるなど一時的な期間であったかどうか
⑤ 課税時期後の賃貸が一時的なものではないかどうか


などの事実関係から総合的に判断することになっています。

ですので、相続財産に空室の貸家がある場合には、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでもしっかりアドバイスさせて頂きます。
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