相続の放棄と相続税

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

以前に弊社に相談に来られた方で、相続財産よりも借金の方が大きいため、相続を放棄したいという方がいらっしゃいました。
今回は相続を放棄した方の相続税について、解説しますね。

相続を放棄した人は、相続税を支払う義務は生じないのですが、一方で、次の規定の適用を受けることができません。

①生命保険金、死亡退職金の非課税
相続又は遺贈により受取った生命保険金及び死亡退職金には、それぞれ法定相続人1人当たり500万円の非課税金額が認められていますが、相続を放棄した人には、この規定が適用されません。

②債務控除の不適用
相続税の計算は、相続又は遺贈により取得した財産の価額から債務及び葬式費用を控除しますが、相続を放棄した人については控除することができません。
ただし、葬式費用については、現実に負担した金額があれば、これを控除することは認められます。

③相次相続控除の不適用
被相続人が10年以内に、別の相続で財産を取得し、相続税を納めていた場合には、一定の金額を相続税額から控除してくれる制度がありますが、相続を放棄した者には、この制度の適用がありません。

④その他
相続又は遺贈により取得した立木の評価は、立木を取得したときにおける立木の時価の85%で評価することができますが、相続を放棄した人には、この適用がありません。

このように、相続を放棄した場合には、相続税を支払う必要がない一方で、上記のような規定の適用は受けることができないので、相続を放棄される場合には、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでもしっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

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