親子間などでの金銭貸借

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

よく相談を受ける事例で、夫と妻、親と子、祖父母と孫などの親族間での金銭貸借を行う場合に、贈与とみなされないか?というものがあります。
今回は、これについて解説しますね。

事実上、それが金銭の貸借であることが明らかである場合には、借入金そのものについて贈与税が課税されることはありません。

しかし、夫と妻、親と子、祖父母と孫など親族間の金銭貸借には、貸借の形式はとっているものの、その貸借の期間や利率が定められておらず、いわゆる「出世払い」や「ある時払いの催促なし」となっているケースもよくあります。
このような場合には、実質的に「贈与」と認められてしまい、贈与税が課税されるケースがあるのも事実です。
従って、親族間の金銭貸借が贈与として取り扱われないためには、次のような点に注意しておくことが必要です。
①返済期間や返済期日などを明確にしておくこと。
②利息や返済方法などをきちんと決めておくこと。
③銀行口座振込みなどにより、返済事実を第三者に確認できるようにしておくこと。

このように、親子間での金銭貸借でも、場合によっては、贈与とみなされることがありますので、実行を検討される場合には、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

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