相続時精算課税制度と小規模宅地等の評価減

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

以前に、「相続時精算課税制度を使って、親から宅地をもらった」という方が、弊社に相談に来られました。
その際に、「この宅地は、相続が発生した時に小規模宅地等の減額特例が受けられますか?」という相談を受けました。
今回は、これについて解説しますね。

実は、この場合、小規模宅地等の減額特例は受けることができないのです。

というのも、小規模宅地等の減額特例は、被相続人等が事業の用又は居住の用に供していた宅地等を、相続又は遺贈により取得した場合に認められる制度だからです。

それでは、相続時精算課税制度の適用を受けて宅地等をもらう時には、小規模宅地等の減額特例が受けられるかというと、実は、これも認められないことになっています。
なぜなら、小規模宅地等の減額特例は、残された相続人の生活保障の観点から、一定の減額を認めてくれる制度なので、相続又は遺贈により取得した場合でないと適用がないこととなっているからです。
贈与でもらう場合には、小規模宅地等の減額特例自体の適用がないのです。

このように、どの資産を贈与するのかで、最終的な贈与税額・相続税額が大きく変わってきますので、贈与を検討される際には、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでもしっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

無料相談実施中!

相続手続き相続税の申告生前贈与等についてお悩みのことがありましたら、

西宮・尼崎相続相談センターにお気軽にご相談ください。
相続に強い税理士が、親身になってサポートいたします。

まずはメールかお電話で無料相談をご予約ください。
オンライン・対面で30分程度お話をお伺いした後、無料でお見積りいたします。