受贈者が贈与者より先に死亡した場合の相続時精算課税制度

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

以前に弊社に相談に来られた方で、相続時精算課税制度で贈与を受けた受贈者が、特定贈与者より先に死亡したというケースがありました。
今回は、この場合の相続税の取扱いについて解説しますね。

受贈者が特定贈与者より先に死亡した場合には、死亡した受贈者の子が代襲相続人として、特定贈与者の相続時に一体課税の適用を受け、相続税額の精算をすることになります。

相続時精算課税制度により受贈者が贈与により取得した財産は、特定贈与者(相続時精算課税制度の対象となる贈与をした人)である親の相続時に、相続により取得したものとみなして相続税を課税することとされています。
したがって、本来であればその親(特定贈与者)の相続時に子(受贈者)が相続時精算課税の適用を受けるのですが、その適用を受ける前に受贈者が特定贈与者である親よりも先に死亡した場合には、その受贈者の子である孫が相続時精算課税の適用を受けることになります。
すなわち、特例適用贈与財産は特定贈与者である親(祖父)の相続時に、孫が代襲相続人として相続により取得したものとみなされ、相続時精算課税制度が適用されることになります。
つまり、子(受贈者)が親(特定贈与者)より先に死亡した場合には、孫(受贈者の相続人)が、特定贈与者の相続税に関する納税の権利・義務を承継するということになります。

上記のように、取扱いがややこしいので、上記のような事例に該当する場合には、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

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