相続でもめた場合の配偶者税額軽減、小規模宅地の評価減の適用について

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

以前に弊社が相続税申告をお手伝いさせて頂いたお客様で、相続でもめてしまい、遺産分割がまとまらないまま相続税申告の期限が迫り、やむなく法定相続分の割合に従って財産を取得したものとして相続税の計算をし、申告と納税をした方がいらっしゃいました。
実は、この相続人は配偶者の税額軽減も、小規模宅地の評価減も適用が可能だったので、どうすれば認めてもらえるか?という相談を受けていました。
今回はこれについて、解説しますね。

実は「配偶者の相続税額の軽減」も「小規模宅地等の評価減」も原則として、相続税の申告期限までに分割が確定していなければ適用が受けられません。
例外的に、提出期限から3年以内(この期間内に分割されなかったことについて、相続又は遺贈に関し、訴えが提起されたことその他やむを得ない特定の事情がある場合で、税務署長の承認を受けたときは、分割できることとなった日の翌日から4月以内)に分割された場合には、その分割された財産について適用することが認められています。

配偶者の相続税額の軽減は、相続税の申告期限後5年
小規模宅地等の評価減は、分割が行われてから4月を経過する日
までに申告書(更正の請求)を提出すれば、認められます。

このように、申告期限までに遺産分割ができなくても、配偶者の税額軽減、小規模宅地の評価減を例外的に適用することができることがありますので、該当する方は、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでもしっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

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