直系尊属からの贈与とそれ以外の贈与がある場合

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

先日、父と叔父から贈与を受けたという方から相談を受けました。
前回は父からの相続は、前回解説したように直系尊属からの贈与となります。

尼崎の相続税理士が教える!「直系尊属からの贈与」の記事はこちら

しかし、叔父からの贈与はそれ以外の贈与となりますので、今回は、直系尊属からの贈与とそれ以外の贈与がある場合について解説しますね。

前回解説したように、平成27年1月から、贈与税は、一般の贈与と直系尊属から20歳以上の者への贈与(特例贈与)の2つの制度となりましたが、特例贈与は、税率が一般贈与に比べて低くなっています。したがって、一般の贈与と特例贈与とが同じ年にあった場合は、贈与税を次のように計算する必要があります。

1 一般贈与について贈与税額を計算する(A)
2 特例贈与について贈与税額を計算する(B)
3 一般贈与の贈与税額を次の算式に基づいて按分する
 (A)×一般贈与財産の価額÷その年中に贈与により取得した財産の価額の合計額(a)=(C)
4 特例贈与の贈与税額を次の算式に基づいて按分する
 (B)×特例贈与財産の価額÷(a)=(D)

3で求めた金額と4で求めた金額の合計額が納めるべき贈与税額になります。
  納めるべき贈与税額=(C)+(D)

このように少しややこしい計算が必要となるので、直系尊属とそれ以外の贈与がある場合には、やはり専門家にご相談されてみることをオススメします。
もちろん、私どもでも贈与税の取り扱いについては、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

無料相談実施中!

相続手続き相続税の申告生前贈与等についてお悩みのことがありましたら、

西宮・尼崎相続相談センターにお気軽にご相談ください。
相続に強い税理士が、親身になってサポートいたします。

まずはメールかお電話で無料相談をご予約ください。
オンライン・対面で30分程度お話をお伺いした後、無料でお見積りいたします。