贈与税の申告内容の開示請求

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

以前に、親から贈与を受けた金額が兄弟間で差があるのではないかということで、揉めている方から相談を受けたことがありました。
事実関係をはっきりさせたいということでしたが、過去の贈与内容については、親が主導で贈与税申告をしていたとのことで、双方とも根拠資料を持っていないということでした。
実はこのような場合、税務署長に対して過去の贈与税の申告内容について開示請求をすることができることとなっています。
今回は、この制度について解説しますね。

この制度は、相続時精算課税制度の導入に伴い、他の共同相続人の過去における贈与税の申告内容が相続税の申告にあたり必要不可欠になったからという理由で設けられたものです。
具体的な内容は、相続又は遺贈により財産を取得した者は、他の共同相続人がある場合に相続税の申告書の作成等に必要なときに限り、他の共同相続人等が被相続人から取得した相続時精算課税制度の適用をうけた財産、又は、相続開始前3年以内に受けた贈与財産に係る贈与税の課税価格の合計額について開示請求することができるというものです。

開示請求は原則として、被相続人の死亡時における住所地の所轄税務署長に次の書類を添付して行います。
1 全部分割の場合:遺産分割協議書の写し
2 遺言書がある場合:開示請求者及び開示対象者に関する遺言書の写し
3 上記以外の場合:開示請求者及び開示対象者に係る戸籍の謄(抄)本

上記のような制度がありますので、開示請求をしたいという方は専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

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