契約上の受取人以外の人が保険金を受け取った場合

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

以前に弊社にご相談に来られた方で、被相続人であるお父様が契約していた生命保険金の受取人が長男になっていたのですが、次男と話し合った結果、半分ずつ受け取ることにした、という方がいらっしゃいました。
この時の課税関係について、本日はご説明しますね。

実はこの場合、次男に贈与税が課されることになります。
生命保険契約に係る生命保険金は、本来の相続財産ではなく、相続税法上のみなし相続財産とされています。
このみなし相続財産である生命保険金は、本来の相続財産のように遺産分割の対象になるものではなく、契約上の受取人がその地位に基づいて受け取るものですので、その受け取る保険金を受取人以外の人が受け取るという場合は、契約上の受取人が、一旦相続により、そのみなし相続財産を取得した後に、その取得した受取人からその受取人以外の者に贈与があったものとして取り扱われてしまうのです。

このように、生命保険金は本来の相続財産と取扱いが異なるため、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも生命保険金の課税関係について、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

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