贈与者が贈与した年に死亡した場合

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

以前に弊社に相談に来られた方で、今年、父親から現金の贈与を受けたばかりなのに、その年中に父親がお亡くなりになられたというケースがありました。
今回は、この場合の取り扱いについて解説しますね。

贈与者が贈与をした年に亡くなった場合、受贈者の贈与税・相続税の取扱いは、相続時精算課税を受けているかどうかで、次のようになります。

■相続時精算課税を受けていない場合
①亡くなった年の贈与税
相続財産を取得する場合は相続税の対象になりますので、贈与税の申告は不要です。
また、相続財産を取得しない場合は、贈与税の対象となりますので、贈与税の基礎控除を超える時には、贈与税の申告が必要となります。

②相続税
相続財産を取得する場合は、相続開始前3年以内の贈与財産を相続税の課税価格に加算して相続税額を計算します。

■相続時精算課税を受けている場合
①亡くなった年の贈与税
相続税の対象になりますので、贈与税の申告は不要です。

②相続税
相続時精算課税の適用分の贈与財産の価額を、相続財産に加算して相続税額を計算します。

上記のように、相続時精算課税を受けているかどうかで、取り扱いが異なりますので、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

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