子どもが相続放棄した場合の配偶者の税額軽減

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

以前に相談に来られた方で、ご主人様がお亡くなりになり、奥様と息子様の2人が法定相続人だったものの、息子様が相続放棄をされたため、奥様が全て相続することになったケースがありました。
この場合、配偶者の相続税額の軽減はどうなるのでしょうか?
今回はこれについて解説しますね。

結論から言いますと、この場合、相続財産の2分の1が軽減対象となります。
本来、被相続人の配偶者が相続又は遺贈により財産を取得した場合、その配偶者について、配偶者の法定相続分に相当する金額(1億6千万円の方が多い場合は、1億6千万円)まで相続税が課税されないこととなっています。これを配偶者の相続税額の軽減といいます。
この場合の法定相続分とは、民法の規定による相続分をいいますが、相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続分をいいます。
上記の場合、息子さんが相続を放棄されましたが、この場合の法定相続分は、その放棄がなかったものとして考えますので、税額軽減の対象となる配偶者の法定相続分は2分の1となります。
全財産を相続しても、全額が対象になるわけではありませんので、注意してください。
なお、仮に他の相続人が存在せず、奥様だけが相続人であるという場合には、法定相続分が「1」となるので、全財産が税額軽減の対象となり、税額は算出されないこととなります。

上記のように、相続人で相続放棄される方がいる場合には、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

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